1958-04-08 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
一 この法律の施行前に通算して二年以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事していた者 二 衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は附則第四項に規定する者であることをその入所資格とし、かつ、その修業年限が二年以上であるもので厚生大臣が指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設
一 この法律の施行前に通算して二年以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事していた者 二 衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は附則第四項に規定する者であることをその入所資格とし、かつ、その修業年限が二年以上であるもので厚生大臣が指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設
この罪の具体的な構成要件といたしましては、教唆、又は扇動が、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長、又は減退に資する目的を以てなされること、及び教唆又は扇動するに当つて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体、又はその団体を主たる構成員とする団体の組織又は活動を利用することが定められております。
よつて学校教育法の一部を改正する法律案を全会一致を以て可決することに決定いたしました。 以下、事務的なことは慣例に基きまして処理むしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
むしろ私はこの際こういう定時制の教育或いは通信教育等を充実して、そうして勤労青年の教育を振興して行く、これが本筋であつて、学校教育法に規定されておらない新たなものを設けるということはさして必要でない、これを法制化することはさして必要でないとまで私は考えておるのですが、そういう制度は十分あると思うのですが、大臣はどういうふうにお考えになつておりますか。
よつて学校教育法等の一部を改正する法律案は多数を以て可決されました。 なお以下事務的なことは慣例の通り行いますることにして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そういう意味でこれは現に実務に携わつております者の、再教育機関ということでありますので、従つて学校教育法によりますところの大学の設置手続とは、まつたく別個な系統に属することとなるわけであります。この点は文部省とももちろん十分了解のついている点であります。
予算を取る足掛りになつていいという意味になつて肯定されておるのであつて、学校教育法とか教育基本法とか社会教育法とか、そういうふうな関連性とか、或いは教育委員会、ここに設けられる審議会との関係とか、そういう教育の体系の本質的なものは余り考えないで、とにかく予算が押えられているので、これが出れば足掛りがあるので予算を取るのに都合がいいわという、このくらいに軽くお考えになつておるように思うのですが、如何ですか
○横田專門員 各種学校のことにつきましては、この立案のときには、いろいろこの中の対象にしようとして考えたことがあるのですが、結局におきまして、学校教育を中心としてやるのをこの法律の主眼といたしましたので、従つて学校教育法の第一条による学校ということにいたしませんと、学校教育法の体系を乱す憂いも出て参りますし、そういう点で、各種学校の点は、この中から省いたような次第であります。
○坂本(泰)委員 学校法人法は、その届出とか何とかの規定であつて、学校教育法の罰則の八十九條というのは、十三條によつて閉鎖を命ぜられた場合に、それに従わなかつたような場合ですから、私立学校法ができても、学校教育法の適用はあるわけです。ですから、この宗教法人法の罰則の第九号の事業の停止の命令に違反しなんというのは、閉鎖に違反したのと同じことになります。
他の面からの必要もありまして、文部当局も学校設置基準法とでも仮称すべきような法案を用意しているとか、考慮中であるとかいうことも承つておるのでありまするが、成るべく早い機会にこういう方面の法案を用意し、これに伴つて学校教育法を改正して頂きたい。各学校に校長、教諭、助教諭、養護教諭、技術職員その他必要な職員を置くことができるというような條文が至る所にあるのであります。
よつて学校教育法の一部を改正する法律案は全会一致を以て修正議決されました。 尚、本会議における委員長の口頭報告の内容等は、慣例の通りに委員長にお任せを願います。 それから尚本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案を可することに賛成された方は順次御署名を願います。
以上申し上げました通り、今回の一部改正は、いずれも根本的な改正ではないのでございまして、現行法に規定を欠いている事項について補充し、あるいは、現行法の表現では不適切であると考えられるものを、適切な表現に改めることによつて、学校教育法が本来意図いたしておつたところを、より明確に、より適切に実現できるように所要の改正を行うものでございます。 以上大体の御説明といたします。
從つて学校教育法第四條及び第十三條の規定に拘わらず、こうこうだというような表し方をしよう。その次に第二項といたしまして、学校教育法の第十四條の規定が私立学校の場合には適用がないのだということを明白にしよう。こういうのが第二点でございまして、これから條文の後は整理をして頂いたというのでございます。
この第二條の規定によつて学校教育法というものが全面的に拘束力を持つて来る、このような解釈をしてさしつかえないか、この点をまず伺います。
第三は、法律施行から選挙を経て委員会成立までの経過規定、第四は、知事または市町村長から教育委員会の事務引継ぎの規定、第五は、身分関係の措置、第六は、この法律の実施に伴つて学校教育法、地方自治法等の改正を要する点についての改正規定であります。大体主要な点につきまして概略を御説明申し上げた次第であります。